申請権を行使できるような条文になっていない(行政機関の義務があいまい)
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tkgshn commented
課題
国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
この状態だと、国及び地方公共団体は努力義務に留まっている。
参考
参考程度に他の国の社会福祉法(にあたるもの)の例を挙げてみる
地域 | 本文 |
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ドイツ(社会法典) | 啓発義務(13条)、助言・相談を受ける権利(第14条)、情報提供義務(第15条)、管轄外の役所に申請がされた場合の管轄給付主体への移送義務(第16条) |
スウェーデン(社会サービス法) | 広報義務、情報提供義務(第3章1条)、当事者の情報提供を受ける権利(第3章4条) |