これは xiaomi ninebot es2 を第一種原動機付自転車として申請するために必要な法律や部品・回路をまとめた個人メモです。
「登録出来なかった」「保安基準を満たさず検挙された」「文面の意味がわからない」等の意見・苦情は受け付けません。自己責任でお願いします。
電動キックボードは、原動機付自転車であり、出力は600wまで。
平成14年11月. 警察庁交通局. いわゆる「電動キックボード」及び「電動スクーター」について.
キックボード(車輪付きの板)に取り付けられた電動式のモーター(原動機(定格出力0.60キロワット以下))により走行するいわゆる「電動キックボード」(座席が取り付けられている場合には、「電動スクーター」と呼ばれているものもあります。)については、道路運送車両法上の原動機付自転車に該当すると解されます。原動機が内燃機関(エンジン)でなく、電動機であっても、原動機付自転車に当たります(電気を動力とする電気自動車が自動車に当たるのと同様です。)。
主に3つの法律が関わる
- 国土交通省が所管する「道路運送車両に関する法律」「道路運送車両の保安基準に関する法律」
- 警察庁が所管する「道路交通に関する法律」
- 軽車両は原動機を持たない車両の総称
- 原動機付自転車は自動車ではない
- 二輪自動車は排気量250ccを超える全ての二輪の自動車のこと
道路交通法 最終更新:令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
道路運送車両法 最終更新:令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
軽車両#定義 wikipedia
軽車両は原動機を持たない車両の総称。
免許は不要である。
- 道路交通法第二条第十一項 (2019.12.12 確認)
軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
- 道路運送車両法第二条第4項 (2019.12.12 確認)
この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
道路交通法 最終更新:令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
道路運送車両法 最終更新:令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
日本における自動車#法令上の定義 wikipedia
- 道路交通法第二条第九項 (2019.12.12 確認)
自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう
- 道路運送車両法第二条第2項 (2019.12.12 確認)
この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう
自動車検査登録情報協会 自動車の種類
二輪の小型自動車
「道路運送車両法」の「小型自動車」のうち、二輪車のこと。排気量250ccを超える全ての自動二輪車(道路交通法の定義における普通自動二輪車及び大型自動二輪車)をいう。
道路交通法 最終更新:令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
道路運送車両法 最終更新:令和元年六月十四日公布(令和元年法律第三十七号)改正
日本における自動車#法令上の定義 wikipedia
- 道路交通法第二条第十項 (2019.12.12 確認)
原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、軽車両、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
- 道路運送車両法第二条第3項 (2019.12.12 確認)
この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
道路運送車両法で定められる車両の区分で、排気量50cc以下を指す (電動バイクの場合は定格出力0.6kW以下)。正式には「第一種原動機付自転車」、通称では「ゼロハン」と呼称される。一方、道路交通法では定義が異なり、50cc以下のバイクを「原動機付自転車」と呼ぶ。
道路運送車両の保安基準 最終更新:平成三十年十二月二十六日公布(平成三十年国土交通省令第九十号)改正
- 二系統以上の制動装置
- 前照灯
- 番号灯
- 後部反射器
- 警音器
- 後写鏡 (最高速度20km/h未満のとき基準が異なる)
- 尾灯 (最高速度20km/h未満は除く)
- 制動灯 (最高速度20km/h未満は除く)
- 方向指示器 (最高速度20km/h未満は除く)
- 速度計 (最高速度20km/h未満は除く)
第五十九条 原動機付自転車は、告示で定める方法により測定した場合において、長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない。ただし、地方運輸局長の許可を受けたものにあつては、この限りでない。
第六十条 原動機付自転車の接地部及び接地圧は、道路を破損するおそれのないものとして、告示で定める基準に適合しなければならない。
第六十一条 原動機付自転車(付随車を除く。)には、走行中の原動機付自転車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該原動機付自転車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し告示で定める基準に適合する二系統以上の制動装置を備えなければならない。(以下略)
普通は大丈夫な項目
第六十一条の二 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)の車体は、次の基準に適合するものでなければならない。
一 車体は、堅ろうで運行に十分耐え、かつ、原動機付自転車の周囲にある他の交通からの視認性を向上させるものとして、強度、構造等に関し告示で定める基準に適合するものであること。
二 車体の外形その他原動機付自転車の形状は、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。
第六十二条 原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。
2 前照灯は、夜間に原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取付けられなければならない。
第六十二条の二 原動機付自転車の番号灯は、夜間にその後面に取り付けた市町村(特別区を含む。)の条例で付すべき旨を定めている標識の番号等を確認できるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
2 番号灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第六十三条 原動機付自転車の後面には、後部反射器を備えなければならない。
2 後部反射器は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第六十四条 原動機付自転車(付随車を除く。)には、警音器を備えなければならない。
2 警音器の警報音発生装置は、次項に定める警音器の性能を確保できるものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 警音器は、警報音を発生することにより他の交通に警告することができ、かつ、その警報音が他の交通を妨げないものとして、音色、音量等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 原動機付自転車には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため原動機付自転車が右左折、進路の変更若しくは後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置又は盗難、車内における事故その他の緊急事態が発生した旨を通報するブザその他の装置については、この限りでない。
第六十四条の二 原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。
2 原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前二項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
第六十二条の三 原動機付自転車(最高速度二十キロメートル毎時未満のものを除く。第六十二条の四、第六十三条の二、第六十五条の二、第六十五条の三、第六十六条の二及び第六十六条の三において同じ。)の後面には、尾灯を備えなければならない。
2 尾灯は、夜間に原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車の存在を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合るように取り付けられなければならない。
第六十二条の四 原動機付自転車の後面には、制動灯を備えなければならない。
2 制動灯は、原動機付自転車の後方にある他の交通に当該原動機付自転車が制動装置を操作していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 制動灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 制動灯を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該制動灯については前二項の基準は適用しない。
第六十三条の二 原動機付自転車には、向指示器を備えなければならない。
2 方向指示器は、原動機付自転車が右左折又は進路の変更をすることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 方向指示器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
4 方向指示器を緊急制動表示灯として使用する場合にあつては、その間、当該方向指示器については前二項の基準は適用しない。
第六十五条の二 原動機付自転車(付随車を除く。)には、運転者が容易に走行時における速度を確認でき、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、取付位置、精度等に関し告示で定める基準に適合する速度計を運転者の見やすい箇所に備えなければならない。
第六十五条の三 (二輪を除くため省略)
第六十六条の二 (二輪を除くため省略)
第六十六条の三 (二輪を除くため省略)
- 必要な書類を用意する
- 居住の市町村の役所でナンバー取得手続きを行う
- 自賠責保険・任意保険に加入する
- 印鑑(認印可、シャチハタ不可)
- 販売証明書(車台番号と排気量の記入されたもの)
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(市役所にある)
- 身分証明書
項目 | 金額 |
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ナンバー交付手続き | 無料 |
ナンバー交換手続き | 無料 |
自賠責 | 1年:7,500円 2年:9,950円 3年:12,340円 4年:14,690円 5年:16,990円 |
任意保険 | 企業によりけり |
軽自動車税 | 2,000円 |
長野市で交付して、坂城町でねずこんのナンバープレートにしたい。
オリジナルナンバープレートが完成しました